相続物件がいらない場合はどうする?

query_builder 2026/03/01
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相続物件がいらない資産であり、相続人が対応に困るケースもみられます。
そのような場合の対処法はさまざまで、状況に合わせて選択することが大切です。
今回は、相続物件がいらない場合の対処法を解説します。
▼相続物件がいらない場合はどうする?
■相続放棄を行う
物件を相続したくない場合は、相続放棄という手段があります。
相続放棄は、被相続人からの一切の相続を放棄することです。
必ずしもプラスの資産ばかりではないので、借金や費用面の負担が大きな資産など、マイナス面がある場合によく用いられます。
ただし、相続放棄をするとプラスの資産もすべて相続できなくなるため注意しましょう。
■自分以外の相続人に相続してもらう
相続人が複数いる場合は、自分がいらない相続物件を他の人に相続してもらうのも1つの方法です。
自分はいらないと感じても、他の人にとっては必要だと感じる可能性もあります。
■譲渡・寄付する
相続物件がいらないなら、第三者に譲渡・寄付するのも有効です。
例えば、物件の隣地を所有している人なら土地が続きになるので、利用してくれる可能性があります。
また国や自治体・法人などが、譲渡・寄付を受け入れてくれるケースもあるでしょう。
■売却する
いらない相続物件は、早めに売却してしまう方法もあります。
例えば相続の段階で売却し、利益を換価分割することで、のちに物件の扱いで困ることがなくなるでしょう。
▼まとめ
相続物件がいらない場合、相続放棄する・他の相続人に相続してもらう・第三者に譲渡または寄付するなどの対応があります。
また、早めに売却して現金に換えてしまうというのも方法の1つです。
東京で不動産売却をサポートする『株式会社fcfs』は、相続物件の売却についても対応しております。
不動産に関するお困りごとをスムーズに解決できるようサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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